2026年 AKT エグゼクティブBOX パック販売応募受付フォーム

   

この度はAKT エグゼクティブBOX パック販売にご関心をお寄せいただきましてありがとうございます。

パック販売をご希望される際には以下の規約をご一読の上、必要事項にご回答いただきたく存じます。

※法人利用の場合には会社の情報をご入力いただきますようお願い申し上げます

 

なおご希望に添えない場合もございますこと、あらかじめご了承ください。

 

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【パック販売概要】

価格:200万円(税込み)/10試合

日程の組み合わせ:7パターン

その他詳細:コチラのニュースよりご確認ください

   

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規約

こちらの規約に同意していただける方はチェックを入れて下さい。

AKT エグゼクティブBOX パック販売申込み規約

申込者(以下「甲」という。)と株式会社横浜DeNAベイスターズ(以下「乙」という。)とは、横浜スタジアム内 AKT エグゼクティブBOXの利用に関し、次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条
1. 乙は、AKT エグゼクティブBOX(以下「本件観戦エリア」という。)を、本契約の下、野球観戦等の目的で甲の利用に供し、甲は本契約の各条項を遵守することを承認のうえ、本件観戦エリアを利用する。
2. 甲は、甲又は甲が指定する甲以外の第三者(甲が法人である場合の甲の役職員を含み、以下「甲の指定する者」という。)に本件観戦エリアを利用させることができる。
3. 甲は、甲が指定する者に本件観戦エリアを利用させるときは、本契約及び「試合観戦契約約款」の各条項を甲の指定する者に遵守させなければならない。また、本件観戦エリア内の器物の損壊など甲の指定する者の行為及びその結果については甲が一切の責任を負うものとする。
4. 甲は、甲の担当者一名の連絡先を乙に通知するものとし、甲の指定する者の本件観戦エリア利用時に、乙から要求あるときは、甲の担当者一名が対応できるようにするものとする。

第2条 (対象試合)
甲が本契約に基づき本件観戦エリアを利用できる日は、球場で開催される横浜 DeNA ベイスターズ主催のプロ野球公式戦のうち甲が希望し、乙が承認した試合の開催日(以下「対象試合」という。)とする。なお、対象試合が雨天等により中止となった場合、該当試合の振替試合を対象試合とする。

第3条 (利用可能時間)
前条の対象試合において甲又は甲の指定する者(甲と甲の指定する者と合わせて以下「甲等」という。)が本契約に基づき本件観戦エリアを利用することができる時間(以下「利用可能時間」という。)は、前条に定める対象試合において球場が指定する開場時刻から試合終了後、場内係員による退場の指示があるまでとする。

第4条 (利用料及び支払方法)
1. 甲は、本契約の対象試合に本件観戦エリアを利用しないことがあっても、利用料の減額又は返還を乙に請求することができない。
2. 本契約締結後、甲は乙に、利用料に消費税等を加えた額を、乙が指定する支払期日までに、乙が指定する銀行口座への振込みにより乙に支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。

第5条 (利用人数)
本件観戦エリアは定員制とし、定員人数は8名とする。4歳未満はチケット不要であり、大人1名につき4歳未満のこども1名まで膝上での観戦を可能とする。ただし4歳未満でも席が必要な場合は、チケットが必要である。

第6条 (利用方法)
1. 甲等が本件観戦エリアを利用するときは、甲は、乙が別に定める方法により、事前に乙に申込みをする。
2. 乙が甲の申込みを承諾した場合、乙は甲へ利用できる本件観戦エリアの場所を通知する。
3. 前項の通知なく甲等が本件観戦エリアを利用しようとしたときは、乙は、甲等による本件観戦エリアの利用を拒絶することができる。
4. 甲等が本件観戦エリアの利用後に本件観戦エリア内に残置した動産の引取費用や撤去費用は、甲等の負担とする。

第7条 (甲の利用範囲)
甲は、対象試合に限って乙が所有する本件観戦エリアを球場における野球観戦等の目的でのみ利用できるものであり、本件観戦エリアに関してその余の権利を有していない。乙は、上記対象試合以外の日時において本件観戦エリアを自由に利用できるものであり、甲は、これに対し、何ら異議を述べない。

第8条 (費用の負担)
乙が設置した設備及び備品並びに本件観戦エリアの維持管理、修繕及び交換等の費用は、乙が負担する。ただし、甲等の責めに帰すべき破損又は汚損等による修繕及び交換等の費用は甲が負担する。

第9条 (甲の注意義務)
甲は、本件観戦エリア及び球場施設を利用するに当たり、本契約を遵守するとともに、適宜乙及び乙の指定する者(球場内の警備等を委託する者を含む。以下同じ。)の指示に従い、善良な管理者の注意を持って利用しなければならない。

第10条 (禁止事項)
1. 甲等は、本件諸施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 本件観戦エリアの全部または一部を甲の指定する者を除く第三者に占有させること。
(2) 乙の事前の承諾なく本件観戦エリア内の内装及び備品を変更し又は持ち出すこと。
(3) 乙の事前の承諾なく備品を持ち込むこと。
(4) 暴力団又はその関係団体若しくはこれに類する反社会的団体又はその関係者に本件諸施設を利用させること。
(5)球場内において商標又は商号等を掲示して宣伝をすること。
(6) AKT エグゼクティブBOXの他の利用者に迷惑を及ぼし、又は不快の念を抱かせる行為をすること
(7) 前各号のほか、公の秩序又は善良なる風俗に反する行為をすること。
2. 甲等が前項各号に定める禁止行為をしたときは、乙は、本件観戦エリアの利用可能時間内であっても、甲等に対し、球場内からの退去を求めることができるものとし、甲等は、乙の指示に従わなければならない。

第11条 (転売の禁止等)
1. 甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は担保設定してはならない。
2. 甲等は、本契約に基づく権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
3. 甲は、本契約に基づき乙から交付される本件観戦エリアへの入場に必要なチケットの全部又は一部を第三者に転売してはならない。ただし、乙が事前に承諾した時はこの限りでない。

第12条 (乙の立入権)
1. 乙又は乙の指定する者は、本件観戦エリアの管理運営上必要と認めるときは、本件観戦エリアの利用可能時間内においても本件観戦エリアに立ち入り、適宜の措置を講じることができる。また、甲等はこれに協力しなければならない。
2. 前項の立ち入りの結果、乙が必要と認めるときは、乙は、甲等に対し、本件観戦エリアからの退去、本件観戦エリアへの立入り禁止等を求めることができ、甲等はこれに従うものとする。

第13条 (届出義務等)
1. 甲は、乙に対し、本件観戦エリアの利用に関する担当責任者を書面をもって届け出なければならない。担当責任者を変更する場合も同様とする。
2. 乙は、本件観戦エリアの利用について、前項の担当責任者に対して連絡又は通知をするものとし、これをもって甲に連絡又は通知したものとみなす。
3. 甲は、次の各号に掲げる事実が生じたとき又はそのおそれがあるときは、直ちに乙に対して書面をもって届け出なければならない。
(1) 商号、本店所在地、代表者、主たる事業目的又は重要な組織の変更
(2) 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡又は事業の全部の譲受け
(3) 合併、会社分割、株式交換又は株式移転
(4) 株主構成の重大な変更
(5) 前各号のほか、甲の事業及び財産に関する重要な事実であって、甲乙間の取引に影響を及ぼすこと。

第14条 (免責)
1. 乙は、天災地変、火災、盗難、諸設備の故障など乙の故意又は重大な過失に基づかない事由に起因する甲の損害や不利益については、その責めを負わない。
2. 前項のほか、乙が行う必要な球場の修繕、改造及び増築等の工事により本件観戦エリアの利用が一部制限され、又は本件観戦エリアの利用ができないことにより甲が被った損害や不利益について、乙は、その責めを負わない。

第15条 (遅延損害金)
甲は、本件観戦エリアの年間利用料の支払その他乙に対する債務の履行を怠ったときは、その遅延日数につき、年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払わなければならない。

第16条 (損害賠償)
1. 甲は、本契約に違反し、乙に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2. 甲等の故意又は過失により乙又は第三者に損害を与えたときは、甲は、速やかにその旨を乙に通知するとともに、その損害を賠償しなければならない。
3. 前項に定める事由により乙が第三者から責任を追及された場合、乙は、賠償責任の有無、賠償額等について、事前に甲と協議する。
4. 前項により乙が甲に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は、甲に対し、直ちに当該損害賠償額その他損害を賠償するために要した一切の費用の償還を請求することができる。

第17条 (解除)
1. 甲が次の各号のいずれかに該当したときは、乙は、甲に対して何らの通知又は催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 手形若しくは小切手を不渡りとし、又は支払を停止したとき。
(2) 監督官庁から営業の取消し又は停止等の処分を受けたとき。
(3) 第三者から仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課に係る滞納処分を受けたとき。
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受けたとき又は自ら申し立てたとき。
(5) 合併によらず解散したとき。
(6) 経営者の変更、組織変更、主たる事業目的の変更などにより経営主体に実質的な変更が生じ、本契約を継続し難いと認められるとき。
(7) 本契約又は「試合観戦契約約款」に違反し、相当な期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内に是正しないとき。
(8) 乙又はAKT エグゼクティブBOXの他の利用者の信用を損ない、又は乙の営業を妨害する行為があったとき。
(9) 本契約の趣旨に違背するような重要な背信行為(作為及び不作為のいずれによるものも含む。)があったとき。
(10) 甲乙間の信頼関係が破壊されたものと乙が判断したとき。
(11) 前各号のいずれかが発生するおそれがあると認められたとき
2. 前項に定める事由により本契約が解除されたときは、甲は、利用料の返還を乙に請求することができない。
3. 乙が指定する支払期日までに利用料に消費税等を加えた額の支払がない場合、乙からの解除の意思表示なしに、自動的に本契約は解除となるものとします。

第18条 (反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、次の各号に掲げる事項について相互に保証する。
(1) 現在および将来において、自社、自社の取締役、監査役等の会社役員及び自社の従業員その他自社との雇用契約を締結しているすべての者並びに主要な株主が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人ないしこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと。
(2) 反社会的勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資本・資金を導入し、資本・資金関係の構築を行っておらず、今後も行わないこと。
(3) 反社会的勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っておらず、今後も行わないこと。
(4) 現在および将来において、反社会的勢力が、直接・間接を問わず、自社の経営に関与していないこと。
(5) 取引の相手方に対し、暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為を行わないこと。
2. 甲及び乙は、相手方が前項の保証に反しているときは、相手方に対する一方的な意思表示によって、本契約を解除することができる。
3. 甲及び乙は、相手方に対し、第1 項の保証の違反ないし前項による契約の解除によって被った損害の賠償を請求することができる。また、相手方は、本契約の解除により生じた損害について何らの請求もできない。

第19条 (不可抗力等による本契約の終了)
1. 天災地変等の不可抗力又は甲乙双方の責めに帰することのできない事由により、本件観戦エリア及び球場施設の全部又は一部が滅失又は毀損し、本契約の目的を達することが不可能になった場合は、本契約は当然に終了する。
2. 前項の場合において、乙は、甲に対し、甲から受領した利用料のうち、本契約が終了した日の翌日以降の分に相当する額を、本件観戦エリアの利用可能日数により日割計算して返還するものとする。
3. 第1項の場合において、乙は、甲が被った損害について、その責めを負わない。

第20条 (契約終了時の措置)
本契約が終了したときは、甲は、直ちに本件観戦エリアの利用に関連して乙から提供された一切の物品を乙に返還しなければならない。この場合において、原状に復するために要した一切の費用は、甲が負担するものとする。

第21条 (一方的解約の禁)
甲は、本契約の締結後、第19条に定める場合を除き、本契約を一方的に解約することはできない。

第22条 (秘密保持)
甲は、本契約に関し知り得た乙の秘密及び本契約の内容を、本契約の有効期間中はもとより本契約終了後といえども、乙の承諾なくして第三者に漏えいしてはならない。

第23条 (借地借家法の不適用等)
甲は、乙に対し、本契約が球場における野球観戦等のため対象試合に限って本件観戦エリアの一時的かつ断続的な利用のみを目的とするものであること、甲は本件観戦エリアを占有する排他的権利を有しないこと、本契約が借地借家法の適用を一切受けないことについて、各々確認する。

第24条 (管轄裁判所)
甲及び乙は、本契約に関する一切の訴訟について、横浜地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

第25条 (定めがない事項等)
本契約に定めがない事項及び本契約の定めについて生じた疑義の解釈については、甲及び乙が別途協議のうえ決定する。

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