

第1条(総則)
本規約は、株式会社横浜ベイスターズが運営する公式ファンクラブ「B☆SPIRIT」(以下「本会」という)に関して、会員による利用の一切に適用されるものとする。本会は、横浜ベイスターズを応援する会員によって構成され、横浜ベイスターズを応援することを目的とする。
第2条(名称の定義)
- 「B☆SPIRIT」/横浜ベイスターズファンクラブの名称。
- 「会員」/第2章第5条に基づいて本会に入会した方。
- 「会員番号」/会員毎に発行した当会員を認証する番号。
- 「会員証」/本会が会員向けに発行する携帯アプリ用アイテム及びICカードの総称。
- 「レギュラー・モバイル会員」/規定の入会金及び年会費を納めた会員で、会員証が携帯アプリ用アイテムで発行された会員。
- 「レギュラー・カード会員」/規定の入会金及び年会費を納めた会員で、会員証がICカードで発行された会員。
- 「ジュニア会員」/2010年4月2日時点で中学生以下(15歳以下)であり、規定の入会金及び年会金を納めた会員。
- 「B☆POINT」/本会の提供するサービス(以下「本サービス」という)の利用・商品の購入に応じて会員に付与されるサービスポイントの総称。
第3条(規約の適用範囲)
本規約の他、本会が別途定めて表示する諸規定も本規約の一部を構成するものとする。尚、本規約本文の定と諸規定の定が異なる場合は、当該諸規定の定が優先して適用されるものとする。
第4条(規約の変更)
本会は、適宜、会員の了承を得ることなく、本規約を変更、更新、改定、廃止できるものとし、会員はこれを承諾するものとする。

第5条(入会の承認)
- 本サービスに申し込み、所定の入会手続きを完了後、本会が承認した方とする。ただし、第2章第12条3項の各号に一つでも該当するなど、会員として承認することを不適当と本会が判断した場合、入会の承認を行わないことがある。
- 会員宛の送付先住所地が、日本国内にある方。
- 申込者は、申し込みを行った時点で、本規約を承諾したものとする。
第6条(会員資格有効期間)
会員資格有効期間は、入会日もしくは毎年2月1日から翌年1月31日までとする。
第7条(入会金、年会費)
- 本会の入会金、年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとする。
- 会員は、入会金、年会費を本会の定める方法により支払うものとし、必要な振込手数料並びにその他費用は、会員の負担とする。
- 本会は、理由の如何を問わず入会金、年会費等を会員に対して返却しないものとする。
第8条(更新)
会員は、第2章第6条の会員資格有効期間満了日、又は本会が別途指定する日までに更新手続きを行うことにより、有効期間を更新することができる。尚、その場合、会員は次年度の会員規約を承諾したものとする。
第9条(会員証)
- 本会は会員に対し会員証を発行するが、会員は会員番号を選択及び指定することはできない。
- 会員は、会員証の裏面に署名する。ただし、レギュラー・モバイル会員を除く。
- 会員証は署名した本人に限り利用可能とし、本サービスの利用に際しては、そのサービスに応じて会員証の提示等を必要とし、提示等がない場合、本サービスを受けることができない。
- 会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに最寄りの警察署、交番に届けると共に、本会に連絡するものとする。
- 会員証の紛失、盗難等に伴い、会員が会員証の再発行を希望する場合、別途定める再発行手数料を当該会員が負担することにより、再発行が可能となる。ただし、この場合、会員番号は以前のものとは異なり、ポイントは本人確認ができた場合に限り同ポイントが再付与されるものとする。
- 第2章第8条の手続きを取り、翌年も本会に継続入会する場合、会員番号及び会員証は継続されるものとする。
第10条(会員個人情報の変更)
- 本会に登録した会員の住所、氏名、電話番号、電子メールアドレス等について、入会時の届出内容に変更が生じた場合、ファンクラブ専用ウェブページから直接変更手続きを行うか、その旨を本会に電話にて通知することとする。
- 会員は、住所変更があった際は、郵便局に転居届けを提出する等、本会から会員宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとする。これらの注意を怠ることで発生する送付物の再発送料金等は、すべて会員が負担するものとする。
- 入会申込時の届出内容及び前項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それらが原因となり発生する情報、送付物等の不到達、その他の不利益に関して本会は一切の責任を負わないものとする。
- 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、本会ではその原因が解消されるまで送付物の発送を停止するものとする。
第11条(会員の自己責任)
- 本会は会員の電子メールアドレス又は住所に対し、本サービスに関する情報等を配信または郵送するが、電子メール及び送付物等が、会員又は会員が契約する通信事業者等の事情により会員に到達しない場合、本会は、受付期間延長等の対応はしない。
- 会員は、会員証を自己の責任で管理するものとし、本サービスを利用してなされた行為とその結果について一切の責任を負うものとする。
- 本会は、会員番号及びパスワードが第三者に使用されたことにより当該会員番号及びパスワードの設定、発行を受けた会員及び第三者が被る損害に関し、一切の責任を負わないものとし、当該会員は一切の責任を負うものとする。
- 本会は、会員の故意過失等により本会及び本サービスの利用で発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任をも負わないものとし、本会の業務委託先が会員に対して提供するサービスに対しても同様に、本会は一切の損害賠償義務から免れるものとする。
- 会員は、第三者に対する要望、クレームがある場合、当該他者に対し直接その旨を通知し、自己の責任と費用をもって解決するものとする。
- 球場内での練習または試合中にファールボールやバットの破損等により負傷された場合、球団は応急処置を行うが、その他の責任は負わないものとする。
第12条(退会、会員資格の取り消し)
- 会員は、随時退会できるが、同時に会員証、会員番号、パスワード、獲得ポイント等、会員資格の一切を失うものとする。
- 会員資格は一身専属とし、会員の死亡によって終了するものとする。本会はその相続人等に対して入会金、年会金を返却しない。
- 会員が次の各号のうち一つでも該当していることが判明した場合、本会は事前通告により、退会させることができる。この場合、第7条第3項の定めにより入会金、年会金は返却しない。尚、会員情報に基づき通告を行ったにも関わらず、これが会員に到達しなかった場合は、第10条の規定に基づき、当該通知が到達したものとみなす。
- 会員個人情報等、届け出内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合。
- 会員が実在しない場合。
- 登録した会員の承諾なく第三者が申し込んでいたことが判明した場合。
- 会員が法人、団体の場合。
- 球団職員、横浜スタジアム従業員、及び例外を除くその他関係者の場合。
- 会員の目的が、入場券等の不当な売買行為であるいわゆるダフ屋行為、又は座席等の不当な占拠行為であるショバ屋行為である場合、若しくは会員が上記行為を行った、又は過去に行ったことがある場合。
- 会員が暴力団の組員、又はその関係者であると本会が判断した場合。
- 過去に本会又は、横浜ベイスターズファンクラブ、横浜ベイスターズ友の会等の球団の関わる会員組織等の利用承認が取り消され、又は退会処分とされている場合。
- 過去に会員資格を利用して入手した品物に関し、営利を目的とする行為及びその準備を目的とする行為を行ったことがある場合。
- 過去に第2章第13条に規定する事項に違反したことがある場合。
- プロ野球興行に関わる諸団体の定める「試合観戦契約約款」に反する行為が認められた場合。
- 過去に年会費等の支払いを怠ったことがある場合。
- その他、合理的事由により会員として不適当であると本会が判断した場合。
第13条(禁止事項)
会員は本会及び本サービスに関し、次の各号の行為を行わないものとする。
- 本会や他の会員または第三者の財産、著作権、肖像権、その他権利を侵害する行為、またはその恐れがある行為。
- 他の会員の会員証、会員番号、パスワードの不正使用等の行為。
- 他の会員に自らのサービスを利用させる行為。
- 会員証、会員番号、パスワード、ポイント、当選はがき等の郵便物、プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為。
- 本会から入手した入場券、招待券等を含む品物による、インターネットオークションへの出品等営利行為。
- 会員証、会員番号及び本会の会員資格を、第三者に譲渡し、貸与し、担保に供し、売買する行為。
- 本会又は第三者に不利益を与える行為、誹謗中傷、名誉、信用を毀損する行為。
- 本会の運営を妨げる行為。
- 本規約、法令に違反する行為、若しくはそれらの恐れがある行為。
- 前各号の行為を第三者に行わせる行為。
- その他本会が運営上不適当と判断する行為。
第14条(会員番号及びパスワード使用の停止等)
本会は、次の各号に該当する場合、当該会員の了承を得ることなく、設定、発行した会員番号及びパスワードの使用を停止する場合があるが、それにより会員に損害が発生した場合、本会は一切の責任を負わないものとする。
- 電話、FAX、電子メール、郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合。
- 第三者により会員番号又はパスワードが不正に使用されている場合、又はその恐れがあると本会が認める場合。
- 退会、会員資格の取消事由に該当する恐れがある場合。
- その他本会が、緊急性が高いと認める場合。
第15条(販売の拒否・権利の喪失)
- 本会では、以下のような場合(例示)、オンライン販売(チケットやグッズ等)を断り、既に締結されたチケット等の売買契約を解除させていただくこと場合があるが、それにより会員に損害が発生した場合、本会は一切の責任を負わないものとする。
- 会員が、本会の定める事項について虚偽の申告、または必要な申告を行った場合
- 他の会員の迷惑になるような行為または本会の円滑な販売を妨げるような行為を行った場合
- 本会よりご案内の期限内に所定の手続きを行わなかった場合
- 本会または本会の委託する第三者が指定する購入方法を順守しなかった場合
- お申込みをされたにもかかわらず、決済を行わない行為を行った場合
- その他本規約に違反した場合
- 前各項で、本会に発生した損害については、損害賠償を請求することができるものとする。
第16条(免責事項)
次の各号に規定する事情により本会の業務が停止したときには、本会はその責を負わないものとする。
- 天災地変等の不可抗力。
- 通信事業者、電気供給事業者その他本会の委託先の責に帰すべき事由がある場合。
- システム整備、点検の場合。
- ソフトウェア、ハードウェアの不具合。
- 会員証の不良、破損。
- その他本会がサービスの中止が必要であると判断した場合。
第17条(本会の終了)
本会は、会員に対して事前に通知することにより、何ら責任を負うことなく本サービスを終了することができる。会員又は第三者が被った損害等に関し、本会は一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとする。
第18条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法が適用されるものとする。
第19条(合意管轄)
本会及び会員は、本会と会員との間で本規約及び利用規約等に関して、又は、本会及び本サービスの利用に関しての訴については、横浜地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとする。

第20条(B☆POINTの付与)
- 本会は会員に対し、本会が指定したサービスの利用や商品の購入時等に、本会所定のB☆POINTを原則翌日正午までに付与するものとする。尚、第2章第15条に定める事項に該当する場合においてはこの限りではない。
- 本会は、適宜B☆POINT取得の基準、対象サービス、ポイント付与数、その他関係事項を随時且つ任意に見直すことができるものとする。
- B☆POINTは、ファンクラブ専用ウェブページで照会できる。
- 会員はB☆POINTを、会員同士を含む第三者間での共有、合算、貸与、交換及び譲渡することはできない。また、同一会員が複数の会員資格を有している場合でも、B☆POINTの統合、移転、交換、譲渡はできない。
- B☆POINTの換金は行わない。
第21条(B☆POINTの減算)
本会は、会員の特段の事由による購入商品の返品又はサービス利用の取消を認めた場合、当該商品の購入時及びサービス利用時に付与したB☆POINTを減じるものとする。しかしながら、返品目的でのB☆POINTの取得、特典への交換等が不当なものであると本会が判断した場合、退会処分の対象となることがある。
第22条(B☆POINTの有効期限)
B☆POINTの有効期限は翌年1月31日までだが、翌年も継続入会することで、翌年1月31日まで、有効期限を延長することができる。ただし、会員が第2章第12条1項の定めにより、退会した場合はその時点をもって失効するものとする。
第23条(特典への交換)
- 会員は、付与されたB☆POINTが本会の定めるポイント数に到達した場合、本会所定の手続きに従い申し込みを行うことで、特典に交換することができる。
- 本会は、会員からのB☆POINTの特典交換の申し込みに対し、本会所定の本人確認を行い、第2章第13条所定の事項に該当する場合は申し込みを断ることができるものとする。
- 交換有効期限の設定のある特典については、有効期限内のみ受付けるものとし、交換数量が限定されている場合も同様に限定数のみの交換とする。
- 第2章第15条所定の事項等により、特典への交換が一時的にできなくなる場合、本会はその旨をファンクラブ専用ウェブページで会員に報告し、その後の対処方法等についても合わせて報告するものとする。
第24条(特典の紛失、盗難等)
本会は、B☆POINTの交換により会員が取得した全ての特典について、紛失、盗難その他理由の如何を問わず再提供の義務を負わない。ただし、特典の配送中に生じた遅延、紛失、損害等の事由により会員が特典を利用できない状況と本会が判断した際、本会は誠意をもって対応するが、限定商品等で同じ特典が用意できない場合、本会は代替商品にて対応できるものとする。

第25条(個人情報の取り扱い)
- 個人情報とは会員個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他記述又は会員に付与された会員番号、パスワード、その他符号等、個人を識別できる情報をいう。
- 本会は会員のプライバシーを尊重し、利用情報を開示した上で、適法、校正に個人情報を取得するものとし、その保護、維持、管理に細心の注意を払うものとする。
第26条(個人情報の利用目的)
- 本会は、会員の個人情報を以下の各号で取得及び利用できるものとする。尚、利用目的を超えて利用する場合には、本会は会員への通知の義務を負い、会員の承諾を得るものとする。
- 本会への入会。
- 会員向けチケット販売、グッズ販売。
- 会員向けB☆POINTの付与。
- 会員向けサービス、商品、各種イベント、キャンペーン等の案内、提供、連絡。
- 上記1から4に付帯、関連する全ての業務。
- 本会のサービス、商品等に関するアンケートの実施。
- 新たなサービス、商品の開発。
- その他、問い合わせ、依頼等。
- 本会が提供するファンクラブ専用ホームページ上における会員個人情報の取り扱いについては、前項各号とともに株式会社横浜ベイスターズが別途定める「株式会社横浜ベイスターズWebサイトの個人情報保護について」に準じるものとする。
- 会員資格終了後も会員情報を上記の目的で使用できるものとする。
第27条(肖像権)
会員は本会が提供するイベント型の特典に参加する場合、本会が当該特典に参加する会員の氏名、肖像、声等を記録、録画、録音し、広告宣伝を目的として、テレビ、新聞、ラジオ、雑誌、インターネット等で放送、掲載、配信等を行うことがあることを承諾するものとする。
第28条(業務委託)
- 本会は、本会が指定する第三者に対して以下の業務委託を行うことがある。
- 会員の募集、申し込みの受付、会員証の交付に関わる業務。
- 会員の情報処理、電算処理に関わる業務。
- 会員証の紛失、盗難連絡の受付、登録及び各種届出事項の変更に関する受付、登録に関わる業務。
- 会員向けチケット販売、グッズ販売に関わる業務。
- 会員向けB☆POINTの付与に関わる業務。
- 会員向けサービス、商品、各種イベント、キャンペーンの案内、提供に関わる業務。
- その他、本会運営業務。
- 会員は、本会が、本条の業務を行うために必要な範囲で、会員に関する個人情報を、業務委託先に提供することに同意するものとする。
- 本会は、法令に基づく場合並びにその他「個人情報の保護等に関する法律」に定める場合を除き、会員の個人情報を、会員の同意を得ずに本会が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く第三者に対して提供しないものとする。
第29条(個人情報の開示、訂正等)
- 本会は、会員の個人情報に関して、訂正、変更、削除の依頼があった場合には、依頼者がその権利を有し、依頼者本人の意思であることを確認した上で、速やかに手続きを行うものとする。
- 会員は本会に対して、会員自身の個人情報を開示するよう請求することができる。ただし、本会は個人情報を開示することで本会業務に著しい支障を及ぼす恐れがあると判断した場合、開示を行わない場合がある。尚、開示請求については、会員から手数料を徴収することがある。
- 開示請求により、会員の個人情報の登録内容が不正確、または誤りであることが明らかになった場合、本会は合理的な期間内で速やかに訂正または削除に応じるものとする。
第30条(個人情報に関するお問い合せ先)
〒231-0015
神奈川県横浜市中区尾上町1‐8 関内新井ビル7階
株式会社横浜ベイスターズ内
横浜ベイスターズファンクラブ事務局
TEL:045-661-0826 FAX:045-663-7117
営業時間:月〜金 10:00〜17:30(祝日除く)
E-mail:fc@baystars.co.jp
附則
本規約は、2009年3月1日から施行する。
2009年11月1日一部改訂。
